補助金と助成金は銀行借入と違い、返済する必要がありません。
もらいっぱなしであるため、特定の事業を遂行するための資金調達や資金繰りの改善に絶大な威力を発揮する反面、その手続きが極めて煩雑であったり、受給後も長い期間報告を求められたりと事務手続きが負担となる面もあります。
補助金は予算措置ですので、予算がなくなれば終了となります。
これに対して助成金は要件制度であり、一定の要件を満たせばすべてに支給が可能です。
補助金・助成金は通常国会で予算措置された後、3月から8月にかけて申請、実際支給されるのは8月から10月というものが多くなります。したがって投資計画等に基づき計画的に利用するスタンスでないと、有効に利用することは難しい制度になっています。この点でも専門家の適切なアドバイスが必要な制度です。
認定支援機関とは、正式には経営革新等支援機関といい、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。
具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。
しょうじ会計は、経済産業大臣より認定支援機関として関東第1号認定を受けております。
またしょうじ会計は、税理士事務所として豊富な経営指導および補助金・助成金のアドバイス経験を有しておりますので、お客様には安心してサポートを受けていただくことができます。
1、事業計画の採択に認定支援機関の支援証明が必要です。
2、補助金は後払い! 金融機関からのつなぎ資金導入とその支援が不可欠です。
3、採択がゴールではなく、補助金の支払いまでに膨大な書類事務があります。
4、補助金支払い後も5年間の事業化報告書の提出が必要です。
補助金は一発勝負ではなく、継続的な支援体制が不可欠なのです!
最後までサポートできるパートナーをお選びください。