節税対策あれこれ「中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)」その1(2011.10.11
 

 「中小企業倒産防止共済制度」は通称「経営セーフティ共済」と呼ばれています。

  「経営セーフティ共済」とは、取引先の倒産などにより、売掛金などが回収できなくなったとき、自社が連鎖倒産することを防ぐために、回収できなくなった金額に相当する金額の、迅速な貸付けを受けることができる共済制度です。

 

   金融機関は取引先の倒産による売掛金等の焦げ付きが生じたときには、これをマイナス要因とみなし、新規融資には難色を示すことがあります。また手形の不渡りが生じた場合や、さらにこれを割引または裏書していたときの償還債務についても、その償還資金を調達することは困難です。

 

   このような「もしも」の時に、迅速な資金調達手段を確保して、当面の資金繰りをバックアップする手段を準備するのが「経営セーフティ共済」です。

 

  「経営セーフティ共済」の大まかな仕組みは、毎月一定の掛金を企業が支払い、取引先の倒産等した場合には、その掛金の10倍まで「無担保」「無保証人」「無利息」で融資を受けることができるというものです。

 

   この掛金は法人税法上、全額損金となりますので、「もしも」の時の資金繰りの準備を無税ですることができるという特典が設けられています。これが「経営セーフティ共済」の持つ節税効果です。

 

    ただし、このような連鎖倒産防止という政策的な配慮から様々な特典を与えられている制度である以上、「経営セーフティ共済」には一定の「制約」が設けられています。

 

   その制約とは、大まかにいって下記の4つです。

 

① 加入企業の制約

② 掛金の制約

③ 貸し付け条件の制約

④ 中途解約の制約

 

 その2に続く・・・

 
 
 
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