国立市 庄司会計事務所 (合同会社みらいスコープ)

【新型コロナ】納税猶予の基礎知識【4/25更新】

2020年5月以降の個人所得税、法人税等の納税が困難な事業者様について、

利用できる新型コロナ感染症の影響による納税猶予の制度は

次の3パターンです。

1 納税(換価)の猶予の申請パターン

2 申告そのものを遅らせるパターン

3 納税猶予の新制度を利用するパターン(審議中)

1.は猶予期間内で分割納付を行う制度

2.は緊急避難的な制度ですから、現在法制審議中の

3.のパターンが納税猶予制度の本命となると思われます。

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以下制度の詳細です。

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1 換価または納税の猶予申請パターン

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

① 制度の概要

・猶予期間内において、未納税額を分割納付。

・分割納付金額は個別に税務署と協議。

・換価の猶予の承認を受けた場合、最長1年間未納に伴う差し押さえが免除される。

・納税の猶予の承認を受けた場合も同様の効果。

・新型コロナウィルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない財務上の理由がある場合に認められる。理由については個別審査。

② 手続き

・原則税務署に相談の上、申請書を提出。

③ 届け出期限

・納付すべき国税の納期限から6か月以内。

④ 地方税の手続き

・国税と別個に同時手続き

⑤ 延滞税

・原則かからない(納期限から納税の猶予の適用が開始されるまでは年1.6%の延滞税がかかる)

⑥ 担保

・担保は原則不要

⑦ 金融機関の取扱い

未納税額について金融機関または保証協会の審査上の取扱いは現在未定。

⑧ 特記事項

・原則1年間の納税猶予。

・税務署と協議の上、審査・決定。

・手続きが若干簡便なため、換価の猶予を選択を勧められることが多い。

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2 申告納付期限の個別延長パターン

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf

① 制度の概要

・新型コロナウィルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付をできないやむを得ない理由がある場合にその理由がやんだ日から二カ月以内まで申告・納付の期限を延長する。

・やむを得ない理由とは、申告期限までに申告書の提出または納税が間に合わない原因となる下記の理由をいう。

ア・会社または顧問税理士にコロナウィルス感染者がいる。

イ・体調不良により外出を控えている社員等がいる。

ウ・平日の在宅勤務を要請している自治体に社員等が住んでいる。

エ・感染拡大防止のための企業の勧奨により在宅勤務等をしている社員等がいる。

オ・感染拡大防止のため外出を控えている社員等がいる。

② 手続き

・原則理由のやんだ日から二カ月以内に申告書・納税・および申請書を一式提出。

③ 届け出期限

・上記の理由のやんだ日から2か月以内。

④ 地方税の手続き

・国税と別個に同時手続き

・原則として国税の承認を受けていること。

⑤ 延滞税

・原則かからない。

⑥ 担保

・担保は原則不要

⑦ 金融機関の取扱い

未納税額について金融機関または保証協会の審査上の取扱いは現在未定。

⑧ 特記事項

・申告書の提出できない状況が終わった日までの納税猶予。

・事後申請でよい。事前手続きは不要。

・申告書提出と同日が納付期限となるので、厳密には納税の猶予ではない。

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3 納税猶予特例の新制度パターン(案) ※現在法制審議中

https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html

① 制度の概要

・本制度にかかる関係法令は現在審議中である。

・新型コロナウィルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった場合に1年間国税の納付を猶予する。

・原則として任意の1か月の収入が20%以上減少していること。

・向こう半年間の収支状況から、一次に納税することが困難であること。

② 手続き

・納期限または本法令の施行から2カ月のいずれか遅い日までに申請書を提出。

・すでに納期限が過ぎている未納国税(すでに猶予を受けているものを含む)についても遡って本規定が適用可能。

③ 届け出期限

・納期限または本法令の施行から2カ月のいずれか遅い日まで

④ 地方税の手続き

・未定(国税と連動する見込み)

⑤ 延滞税

・かからない

⑥ 担保

・不要

⑦ 金融機関の取扱い

未納税額について金融機関または保証協会の審査上の取扱いは現在未定。

⑧ 特記事項

・現在法令審議中。

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