国立市 庄司会計事務所 (合同会社みらいスコープ)

【5分で読める相続コラム】2023年相続税関係改正のあらまし①

★★ 生前贈与加算が大きく変わります ★★
★★ これは相続税の増税です!! ★★

今回の相続税改正のテーマは
「資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築」です。

簡単に言えば「いつ財産を移しても、かかる税金は同じ」を目指すということです。

そもそも「生きているうちに自分の財産を親族に移したい」というのは
けっこう切実なニーズです。

ところが生きているうちに自由に財産を家族に移せたら
国は相続税をとれません。

これを防ぐために「贈与税」があって
しかもかなり高額な税率にしているのです。

★★★★★★★★

ただし「贈与税」には「基礎控除」枠があります。
ご存じ毎年110万円の非課税枠です。

10%の税負担を覚悟するなら310万円まで移転可能です。
すると5年で1500万円の生前贈与が毎年10%の税負担で可能になるわけです。

相続税は遺産の総額に対して税率がかかりますから
生前贈与を1500万円もする人が10%の相続税額では収まりません。

というわけで、生前贈与をした場合と何もしなかった場合では
税負担が異なるということになるわけです。

★★★★★★★★

旧法ではこの差額を少しでも縮めるべく
3年以内の贈与財産については相続税を改めて課税するという
ルールになっています。

今回の改正はこれを7年に延ばして、
もう少し公平にしていこうという改正です。
実質的な「相続増税」になるわけです。

★★★★★★★★

ちなみにこの「持ち戻し期間」ですが、諸外国はというと
イギリスが7年、ドイツが10年、フランスが15年、
そして、アメリカは生涯にわたるということになっております。

実はこの改正、いきなり持ち戻し期間を3年から7年に延ばすというわけではなく
もう少し複雑なルールになっています。

細かいルールは次回にまた解説します。
毎週月曜日に配信しますので、次回をお楽しみに❕

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